是正勧告・労働諸問題・就業規則・各種助成金・給与計算等のお仕事は、兵庫県姫路市の社会保険労務士事務所 藤田労務管理事務所にご相談ください。

創業助成金/起業助成金/会社設立助成金は兵庫県姫路市の社会保険労務士事務所、藤田労務管理事務所にご相談ください。

是正勧告/各種労働問題/就業規則/各種助成金/給与計算は兵庫県姫路市の社会保険労務士事務所、藤田労務管理事務所にご相談ください。

下記のような悩みをお持ちの事業主様、まずはご相談ください!

  • ○○労働基準監督署から是正勧告を受けた!!
    1. 従業員の未払残業代を指摘された
    2. 就業規則の作成並びに提出を指導された
    3. 36協定の締結並びに提出を指導された
    4. その他
  • モデル就業規則そのままに就業規則を作成したら、いきなり長期間の有給休暇を申請する
    社員が出てきた
    !!
  • ○○部長待遇で雇った人材が、まったくの能力不足!!  解雇したい!!
  • 社員の能力が思うほど伸びない!!
  • 能力不足の人材を解雇したら、○○労働組合から団体交渉の申し入れが来た!!
  • 人を雇用したいが資金不足!!    助成金等が当たらないか!!
  • 給与計算を行っていた社員が、急に退職した
  • その他労働諸問題が発生


 上記のような労働問題、その他社員・パート等に関する悩みはございませんか。

今、世はまさに労働者厚遇の時代。そんな中、中小零細企業の社長様を護りたい … という一念で、社長御護(おまもり)隊を結成しました。 労働問題等を専門に取り組む人材を擁する大企業ならいざしらず、中小零細企業においては社長様自身が労働諸問題の矢面に立つこともしばしば。そんな社長様の危機を御救いすること、それこそが社長御護(おまもり)隊の信念です。

藤田労務管理事務所からのお知らせ

■ 創立11周年のご挨拶

お答えイラスト本年1月18日をもって、当事務所設立満11周年を迎えることができました。これもひとえにお客様のご支援の賜物と感謝しております.。今後も、お客様本位の事務所運営を心掛け、お客様とともに新たなる発展、飛躍に向けて、より一層努力する所存でありますので、ご支援を賜ります様、心からお願い申し上げます。
 

■ 新着ニュース.

   労働問題、社会保険、助成金、年金等に限らず、
   ホットな新着ニュースをお知らせしております。
   
   是非、お読み下さい。

お答えイラスト


★ あけましておめでとうございす。    

 あけましておめでとうございます。今年は「辰年」、「龍、天に上る」との言葉どおり、日本全体が繁栄する様、祈願いたします。

 さて、これまでに述べさせて頂いたとおり、今年は日本にとって(世界にとっても)、あらゆる意味での変革の年となると思われます。さしあたっては「社会保障と税との一体改革」、消費税の増税とあいまって私たちの生活に大きな影響を与える改革です。しっかりと政権の動きを見つめていこうではありませんか。

 会社組織としては、昨今、自転車運転に関する規制がここ兵庫県でも強化されております。たかが自転車 ・・・ とはいえず、道路交通法違反に対する罰金も高額で、重大事故においては高額の損害賠償も生じております。自転車を業務に使用されていらっしゃる、又は自転車通勤を認めていらっしゃる会社様は(会社が知らないうちに自転車通勤をされている従業員の方もいらっしゃるかもしれません)、通勤等において自転車事故が生じた場合、使用者責任を問われないためにも、是非「自転車通勤規定」を作成して下さい。下記PDFにて「作成のポイント」並びに「規定例」がご覧になれます。参考にして下さい。

           従業員の「自転車通勤リスク」への対処と社内規定の定め方
            自転車通勤規定
          

★ 社会保障と税との一体改革案、大綱策定へ議論山場へ   

 社会保障と税との一体改革案に関する大綱の策定が山場を迎えているようです。
    * 年金受給資格期間の短縮  
    * 高額所得者に対する老齢基礎年金の減額
    * 非正規労働者の厚生年金保険への加入
など、私たちの暮らしに大きくかかわる事項が論じられています。詳細は、下記PDFにて
ご覧下さい。

           大綱策定へ、議論ヤマ場
 

★ 平成23年10月度より、最低賃金額が改定されました。 

 平成23年10月より最低賃金額が改定され発効されました。
 兵庫県下においては10月1日より「地域別最低賃金額」は¥739円となっております。
 詳細は下記URLにてご確認下さい。

          厚生労働省:最低賃金制度
          http://pc.saiteichingin.info/check/areaDetail.php?code=27


★ 平成23年9月度分より、厚生年金保険料率が改定されました。    

 厚生年金保険の保険料率が、平成23年9月分(通常の会社様においては、10月末納付分)から、0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げられ、16.412%(坑内員・船員は16.944%)となりました。詳細は、下記PDFにてご確認下さい

           一般の被保険者に関する保険料額表
            坑内員・船員の被保険者に関する保険料額表


★ 雇用促進税制、平成23年8月より運用開始    

 平成23年度税制改正大綱に明記された「雇用促進税制」が、この8月より運用開始されました。この税制の一つを申し上げますと、雇用保険被保険者を増やされた企業に対して税制優遇措置を適用する ・・・ といったものです。ただし、適用されるには一定の条件をクリアーする必要があります。「雇用促進税制」には他に、

  1. 障害者を多数雇用する企業に対する税制優遇制度
  2. 子育てをサポートする企業に対する税制優遇制度

があります。詳細は下記PDFにてご確認下さい。また、当事務所でも手続代行を行っておりますので、関心ある会社様はお問い合わせ下さい。
 
           雇用を増やした企業に対する税制優遇制度
           障害者を多数雇用する企業に対する税制優遇制度
                   
子育てをサポートする企業に対する税制優遇制度 


★ 東日本大震災を起因とした休業に関する休業手当等 

 東日本大震災で東北・関東地方が大変なことになってしまいました ・・・ 。被災地の方に心よりお見舞い申し上げるとともに、1人でも多くの方がご無事であることを心より祈念しております。また、私どもが住まいするこの近畿地方も、対岸の火事ではすみません。予想では、恐らく一番被害が大きいであろうと考えられていた東南海・南海大地震が控えているからです。阪神淡路大震災、今回の東日本大震災を教訓に、東南海・南海大地震に備えていきたいと思います。

           ≫ 東日本大震災と休業手当
            東日本大震災と雇用調整助成金

 今回の大震災にあたり、厚労省が発表しております各種支援策を下記HPアドレスにて確認できます。もし、お困りの点ございましたら、参照して下さい。

        http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014ih5.html
 

★ 雇用促進税制、新設。  平成23年4月より運用? 

 平成23年度税制改正大綱に「雇用促進税制」なるものが明記され、実施予定年度は平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間(3年間)に開始する各事業年度となっております。現時点(平成23年3月初旬)では、まだ不明の点もあり、全容が見えてくるのは3月中順以降かと思われますが、現時点で考えられる内容を取りまとめてみました。 
下記PDFにてご確認ください

                       ≫ 雇用促進税制


★ 出産育児一時金、平成23年4月以降も原則42万円。   

 お産の費用を軽減する「出産育児一時金」は、平成23年4月以降も引き続き42万円と されました。
詳細は下記PDFにてご確認ください

                       ≫ 平成23年4月以降 出産育児一時金


★ 平成23年度の労働保険料率は据え置き。          

 平成23年度の労働保険料率が発表されました。料率は平成22年度と同じとなっております。
詳細は下記PDFにてご確認ください

                       ≫ 平成23年度 労災保険料率
                       ≫ 平成23年度 雇用保険料率


★ 協会けんぽの保険料率が変わります。            

 全国健康保険協会(協会けんぽ)は、1月31日の運営委員会で、2011(平成23)年度の保険料率(全国平均)を9.5%(現行9.34%)に決めました。兵庫県はといいますと、3月分保険料から 9.36 から 9.52 へとアップいたしますので、ご注意下さい。 
詳細は下記PDFファイルにてご確認下さい。

           兵庫県 保険料額表 平成23年3月分以降
  

★ 平成23年3月、定年後の“継続雇用制度導入の特定措置”が終了 
                                                                         (平成23年1月)

〜  従業員300人以下の事業主の皆さんへ  〜

 「 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 」により、現在、65歳未満の定年を定めていらっしゃる事業主は、「 高年齢者雇用確保措置 」を実施する必要があります。「 高年齢者雇用確保措置 」には、「 定年の定めの廃止 」、「 定年の引き上げ 」、「 継続雇用制度の導入 」があり、事業主にはこのいずれかを行う義務があります。

 このうち、「 継続雇用制度の導入 」については、希望者全員を対象とするか、もしくは労使協定により対象者の基準を定める必要がありますが、現在は特例措置として、中小企業( 300人以下 )の事業主は、対象者の基準を「 就業規則 」で定めることができるようになっておりますが、この特例措置は平成23年3月31日で終了します。このため、中小企業の事業主の皆さんも、本年3月31日までに、

 

@

「 定年の定めの廃止 」、「 定年の引き上げ 」、「 希望者全員の継続雇用制度の導入 」のいずれかを実施する

 

 

A

「継続雇用制度」を導入される、またはすでに導入されてていっらしゃる事業主は、継続雇用制度の対象となる高年齢者の基準について、「 労使協定 」を締結する

 

を実施しなくてはなりません。対象者基準を就業規則にて定めていらっしゃる事業主に関しては、就業規則の改正、労働基準監督署への届出が必要となってきます。期限が近づいておりますので、早めの準備をお願い致します。
詳細は下記PDFファイルにてご覧下さい。

                        ≫ 高年齢雇用安定法関連のおしらせ


★ 労働基準監督官の権限に関する国会答弁 (平成22年11月)

 平成22年10月29日、自民党の村田吉隆議員が国会に「 労働基準監督機関の役割に関する質問主意書 」を提出しました(下記PDF参照)。 質問の中身は、「 労働基準監督官を含めた監督機関の役割に関する権限等 」についての質問です。

 これに対して、11月9日、内閣から「 衆議院議員村田吉隆君提出労働基準監督機関の役割に関する質問に対する答弁書 」が提出されました(下記PDF参照)。 ここにおいて「 労働基準監督官は、労働基準法上、同法に違反して支払われていない賃金の支払を命ずる権限を有していない 」という見解が示されたのです。

 この見解は、今後の労働基準監督署の是正勧告対応に大きな影響を与える可能性を持つ内容と考えられます。 今後の動きに注目していきたいと思います。

           >>村田議員  質問書   特に答弁書の5に注目して下さい。
            >>内閣     答弁書
 

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