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藤田労務管理事務所【就業規則】
“会社の業績を伸ばす”“会社を不測の事態から守る”就業規則
 
 1.就業規則は何故作成しなければならないのか?

過去、多くの経営者から「就業規則」に関する相談を承りました。その中で、一番素朴な質問がこの作成義務に関する相談です。労働基準法上、

「常時10名以上の労働者(パート・アルバイト等を含めます。)を使用する使用者は、一定の事項(労働基準法によって定められています。)について就業規則を作成し、所轄労働基準監督署に届けなければならない。一定の事項を変更した場合においても、同様とする。(労基法第89条)」

と定められています。つまり、
「パート等を含めて、常時10人以上の従業員を使用されている経営者は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届けなさい。」
ということです。では、常時10名未満の従業員等を使用されている経営者は、就業規則を作成せずともよいのでしょうか?


 2.就業規則は、会社の憲法!!

我が日本国には『日本国憲法』が存在し、日本がどの様な国づくりを行い、又国際社会とどの様に関係を保っていくか、若しくは日本人が生まれ持って持つ権利と義務等など、国創りの指針が詳細に定められています。
私たち日本人はこの憲法に定められている事項を遵守することによって、自己の権利を主張し、日々の生活をより良いものとする為、日々努力しています。

一転、会社というものに視点を移してみると、会社には経営者並びに従業員等が存在します。経営者は会社の利益を向上させるとともに、会社に勤務する従業員等の生活を保障することに努力し、一方従業員等は日々の生活をよくする為に、会社に勤務し、会社の利益に貢献するよう努力しています。
従って、会社は『 国の縮図 』といっても過言ではありません。『 国の縮図 』ということは、会社内にも必ず『ルール』というものが必要となり、それが「就業規則」なのです。
つまり、就業規則は『 会社内の憲法 』というべきものなのです。従って、常時10人未満の従業員等を使用されておられる経営者に関しても、就業規則の作成は必要です。


 3.就業規則がしっかりしていると会社が儲かる
●就業規則が自社のルールに沿ってしっかり整理されている
 自社のルールとは、「自社の社風」「自社の将来像」
 その他、自社内に独自に存在する考え方
● 従業員等に熟知されている
上記の2点が確実に実施されていらっしゃる会社を拝見しますと、当該会社に勤務する従業員等の方々は、一様に社内のルールに戸惑うことなく納得して仕事に打ち込んでおられる場合が多く、モチベーションを高く維持し、生産性アップを実現されています。その結果、会社に多くの利益をもたらされています。
ただ、ご相談なされる経営者の中には、上記の要件の内「従業員等の熟知」に難色を示される方がいらっしゃいます。理由は様々です。
「法定どおりの有給休暇など取得されたら困る」
「タイムカードどおりの残業手当は支払えない」等々...
しかし、明確なルールを知らせずに、果して従業員等は経営者の意思通りに行動されますでしょうか?
答えは否です。もし、「従業員等の熟知」に難色を示される方がいらっしゃいましたら、再考を御願い致します。
 4.就業規則は、会社を不測の事態から守る!!

昨今、従業員の権利意識が飛躍的に向上し、労働条件更には解雇等に関して、会社を相手取り訴訟を起こすことが多発しております。
又、従業員による重要機密の会社外持ち出し等会社にとってその存続自体をも脅かす事件も多発(故意若しくは過失に係わらず)しております。このような事態の中、

・ 従業員との無用のトラブルを未然に防止し、会社の権利を守る
・ 従業員に会社の規律を周知し、対外的に不測の事態を未然に防止する

就業規則の存在が非常に重要となってきております。


 5.どうせ創る必要があるならば・・・

1で述べましたとおり、従業員等を常時10人以上雇用されていらっしゃる経営者は就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
又、会社が『 国の縮図 』である限り、例え従業員等が10人未満であったとしても必ず自社独自のルール(憲法)が必要です。
従って、どうせ必要なものであるなら、「自社独自の」、かつ「社員等の成長を促し、しいては業績を向上させ」「会社を不測の事態から守る」就業規則《憲法》を作成しましょう。
ただ、一言に「自社独自の」「社員の成長を促す」「会社を不測の事態から守る」就業規則といっても、なかなかぴんときません。そこで、私たちは
1. モデル就業規則はそのまま使用しない
2. 就業規則上、弱者たる会社(?)と強者たる従業員(?)との均衡を図る
3. 従業員に権利と義務を明示する
4. 従業員に今後の指針と規律を与える
5. 従業員のへ周知と理解
等を中心に、就業規則の作成並びに改定をお手伝いしております。
さあ、私どもと一緒に始めましょう!


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