創業助成金/起業助成金/会社設立助成金は兵庫県姫路市の社会保険労務士事務所、藤田労務管理事務所にご相談ください。

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藤田労務管理事務所【助成金とは?】
助成金、それは納めた保険料の返還です。
 

お客様に助成金の受給をお勧めしておりますと、まれに「国のお金なんかあてにするか!」という言葉を頂戴することがあります。なんと素晴らしい言葉でしょうか。企業をなんとしても自身の手で成長させる ・・・ そんな強い気概を感じ、感銘を受けます。

 1.助成金の財源は

助成金の財源は?でも、ちょっと考えてみて下さい。助成金の財源は何なのかと。助成金は、各企業が毎年5月に申告納付手続きをなされている労働保険料の中から拠出される雇用保険三事業への拠出金(全額事業主負担)を財源としております。この拠出金は保険料積立方式によって積み立てられており、いわば各企業が毎年助成金の財源を積み立てている … といえるのです。そうです。助成金を受給するということは、御社が毎年積み立てている助成金の為の保険料を返還してもらう … ということなんです。

 
 2.御社の概算積立額はいくら

御社の概算積立額はいくら?では、御社は助成金の財源を過去どのくらい積み立てているのでしょうか?
大まかな積立金額は下記の式により計算することが可能です。

 御社の助成金財源積立額 = 
 (年間平均従業員数)×(年間平均報酬額)× 0.35% ×(納付年月)
 平均従業員数・平均報酬額には雇用保険対象者となるパート等を含みます。
 建設業の場合、0.35%を0.45%に読み替えます。

例えば、創業20年、創業からの平均年社員人数30名、年間平均報酬額400万円の小売業を営む企業の場合(創業時から雇用保険料を支払っているものと仮定)、どのくらい積立されているかというと、

 積立概算額 = 30名 × 400万円 × 0.35% × 20年 = 840万円

となります。いかがでしょうか。その金額の大きさに驚かれる事と存じます。一度、御社の積立概算額を計算してみて下さい。

 
 3.助成金は利益そのもの

助成金は利益そのもの昨今、「いざなぎ景気を超える長期景気」という言葉が新聞紙上等で踊っていますが、中小規模企業においてはまだまだ好景気が感じられません。
利益率においても厳しいものがあります。この好景気(?)の中、税引前当期利益10%を確保する企業がいくら存在するのでしょうか?
助成金は損益計算上、利益(税引前利益)そのものです。ただ、利益そのものですから、法人税の課税対象となりますのでご注意下さい。

※実際の会計処理に関しては、必ず顧問の税理士様等にご確認下さい。

 
 4.助成金を売上に換算すると

助成金を売り上げに換算すると御社の税引前利益率が7%、そして今期100万円の助成金を受給したとしましょう。助成金は御社の売上のどのくらいに匹敵するか。単純に計算すると

 100万円 ÷ 7% = 1,428.57万円

つまり、100万円の助成金を受給するということは、約1,428万円の売上を挙げたことに匹敵する・・・ということです(但し、税引前利益率は助成金100万円が入った状態で計算されていますので、実際にはもっと大きな売上金額となります)。
如何にその金額が大きなものかお判りになられると思います。

 
 5.助成金は返済不要

助成金は返済不要助成金は、国が「企業の成長」や「雇用促進」を促すことを目的として企画運営されているものであり、税金から拠出される補助金等とは違い、返済する必要がありません。1で述べたとおり、御社が毎年積み立てた保険料を返還してもらうだけなのです。国が設けた支給要件をクリアーすれば、当然返してもらうべきもの、従って、返済する必要などありません。
助成金の支給用件は年々厳しくなっております。しかし、助成金制度を企業設備の更新・人材確保等に上手に利用した企業とそうでない企業とでは、その違い(業績の格差他)が大きい事は3・4からも明らかです。
是非、御社も助成金を有効活用して下さい。

 
 6.支給要件

支給要件厚生労働省の助成金は、支給要件に該当・必要な書類等が整備されており、かつ必要に応じて提出することが出来る等であるならば、給付を受けられる可能性があります(※)。
しかし、実際の支給申請においては、概要案内のパンフレット等には記載されていない裏要件が数多く存在します。そういった裏要件を知っているのが社会保険労務士です。専門的な知識があって、始めてスムーズに受給することが出来るのです。
下記に最低限の要件を記載しております。もし、雇用保険に未加入、就業規則等が無いといった場合は、『会社を不要なトラブルから守る』といった観点からも、雇用保険への加入並びに就業規則等の整備をお勧めします。

【最低限の要件】
1. 雇用保険に加入していますか?
2. 労働基準法・労災保険法・雇用保険法等に基づき、事務処理等が行われていますか?
3. 雇用契約書、労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、就業規則等が整備かつ法定年限以上保存されていますか?

(※)助成金の受給に関しましては、100%保証できるものではありません。

 
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