| 【支給要件の一部】
1. 会社設立又は創業から6ヶ月以内に地域貢献事業計画書を提出し、認定を受ける。
2. 会社設立から1年6ヶ月以内に2人以上の従業員を雇用すること。
(※ そのうち1人以上は65才未満の非自発的離職者であること)
但し、非自発的離職者自らが創業する場合は1人以上の雇入れ(非自発的離職者でなくても可)で可
→更に雇入奨励金として1人30万円別途受給。(常用労働者)
3. 地域貢献事業として認定を受けた計画に基づいた事業を行う事業所であること。
【地域貢献事業とは】
1. 個人向け・家庭向けサービス
2. 社会人向け教育サービス
3. 企業・団体向けサービス
4. 住宅関連サービス
5. 子育てサービス
6. 高齢者ケアサービス
7. 医療サービス
8. リーガルサービス
9. 環境サービス
10. 地方公共団体からのアウトソーシング
11. 地域重点分野(市町村等が自ら選択した重点産業)
詳細は、当事務所若しくは「都道府県高年齢者雇用開発協会」にお問い合わせください。
【受給できる額】
1)助成対象となる費用は下記の費用です。
設立後6ヶ月間に使用した経費で以下のもの
1. 法人設立に関する事業計画作成費
経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除く)、法人設立登記、改廃業等届出書の作成等の代行費用等
2. 職業能力開発経費
事業を円滑の運営するために必要な役員及び従業員に対する教育訓練経費等
3. 設備・運営経費
事務所の工事費・設備・備品・事務所賃借料(6ヶ月が限度、人件費は除きます)・広告宣伝費等
2)支給額
原則、支給対象経費の合計額に3分の1を乗じて得た金額が支給されますが、条件により150万円から500万円の上限があります。
【受給のポイント】
この助成金は、平成17年4月に「地域雇用受皿事業特別奨励金」の受給要件が緩和され新設された助成金で、地域に貢献する事業を創業した事業主に対し「新しく会社を設立した場合に設立時の資金の一部を国が負担します」というものです。
地域に貢献する事業とは一体どのようなものか?
結構いろんな業界が該当しています。是非ご相談下さい。
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