創業助成金/起業助成金/会社設立助成金は兵庫県姫路市の社会保険労務士事務所、藤田労務管理事務所にご相談ください。

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藤田労務管理事務所【創業時の助成金】
創業(起業・会社設立)時に活用できる助成金
 

助成金にはいろんなケースで活用できるものが用意されていますが、ここでは創業(起業・会社設立)時の助成金に絞り、その支給要件並びに助成額等(※)をそれぞれ紹介をします。
1. 中小企業基盤人材確保助成金
2. 受給資格者創業支援助成金
3. 高年齢者等共同就業機会創出助成金
4. 地域創業助成金
5. 試用雇用奨励金
6. 特定求職者雇用開発助成金
7. 継続雇用定着促進助成金
(※)支給要件等に関しましては法令改正等により変わる可能性があります。

 1.中小企業基盤人材確保助成金

【支給要件の一部】
1. 創業又は異業種進出から6ヶ月以内に、改善計画を都道府県知事に提出したうえ、知事の認定を受ける
2. 2年間以上の労働保険料の滞納が無いこと(異業種進出の場合)
3. 過去3年間に助成金の不正受給が無いこと(異業種進出の場合)
4. 過去6ヶ月間に会社都合離職者がいないこと
5. 創業または異業種進出に対し300万円の経費を支出していること
 (設立日又は異業種進出日以降の支出に限る。)

【支給対象労働者】
基盤人材(※)→1人以上5人以下
一般人材→基盤人材の雇入れ数と同数まで
※基盤人材とは以下のいずれにも該当する者
イ.次のいずれかに該当するもの
(i)事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者
(ii)部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者
ロ.年収350万円以上(賞与等を除く)の賃金で雇い入れられる者

【助成額】
対象労働者のそれぞれの雇入れの日からから起算して1年の期間について
基盤人材・・・1人あたり140万円(第1期70万円 第2期70万円)
一般人材・・・1人あたり30万円(第1期15万円 第2期15万円)

【受給のポイント】
「創業(起業・会社設立)時から優秀な人材を雇入れたいのだが、資金的に無理」。この助成金は、このような経営者の方々にとって、会社の中核となる社員や専門的技術を身に付けている社員を雇う場合にとても有効です。
もちろん1名(基盤人材)からでも申請可能です。でも、受給申請手続き前に既に社員を雇い入れている場合は、その社員は対象となりません。
つまり、創業(起業・会社設立)後直ちに受給の為の手続きに入る必要がありますので、ご注意下さい。

 
 2.受給資格者創業支援助成金

【支給要件の一部】
1. 当該法人等の設立の日(法人の場合、設立登記日)の前日において受給資格者(※)であったものが設立した法人であること
2. 創業受給資格者が当該法人等の業務に従事するものであること。
3. 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
4. 創業受給資格者の離職の日から法人等の設立の日の前日までの間に計画書を提出
5. 当該法人等の設立日から起算して1年を経過する日までに従業員を1名以上雇入れ雇用保険の適用事業所の事業主となっていること。
(※)受給資格者については、その受給資格に係る離職の日における雇用保険法の規定による算定基礎期間が5年以上であり、かつ、失業給付の残日数がある場合に限ります。

【受給できる額】
1)助成対象となる費用は下記の費用です。
次の1から3までの費用(人件費を除く)、及び設立後3ヶ月間に使用した経費(人件費を除く)で以下のもので、かつ、支払に係る契約の日から第1回目の支給申請日までの間に支払が完了したもの
1. 法人設立に関する事業計画作成費
経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除く等
2. 法人設立前に、創業受給資格者が自ら従事することとなる職務に必要な知識又は技能を修得するための講習又は相談に要した費用
3. 1及び2に掲げるものの他、当該法人等の設立に要した費用
4. 職業能力開発経費
事業を円滑の運営するために必要な役員及び従業員に対する教育訓練経費等
5. 労働者の雇用管理の改善に関する事業費
就業規則作成等
6. 設備・運営経費
事務所の工事費・設備・備品・事務所賃借料(3ヶ月が限度)・広告宣伝費等

2)支給額
上記1)の費用の合計額の3分の1に相当する額ですが、200万円を限度としています。

【受給のポイント】
この助成金は、雇用保険の受給資格者(失業者)が自ら新しい会社を創業(個人事業でも可)し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇入れ、かつ雇用保険の適用事業主となった場合に、設立時の資金の一部を国が負担しましょう、というものです。
会社を退職(但し、5年以上雇用保険に加入していることが前提)し、創業する場合に資金を負担してもらうことができます。
ただ、既に会社を登記してしまったり、個人事業を開業してしまった後では受給対象となりませんので、必ず創業前に手続きに入る必要があります。ご注意下さい。

 
 3.高年齢者等共同就業機会創出助成金

【支給要件の一部】
1. 3人以上の45歳以上の高齢創業者(※)の出資により創業した事業であること
2. 3人のうちいずれかの者が法人の代表取締役であること
3. 3人合計の出資(設立時)が51%以上であること
4. 45歳以上の社員を1名採用すること
(※)高齢創業者とは次のいずれにも該当する者をいいます。
(1)法人設立日現在において45歳以上であること
(2)法人の設立日以降、報酬の有無を問わず当該創設した法人以外の法人の役員、雇用労働者、個人事業主でないものであること
 → 確認書類として雇用保険被保険者であれば資格喪失確認書(他の法人の取締役であれば、役員の抹消登記が必要です。)
(3)当該創設した法人で就業(専業)していること

【受給できる額】
1)助成対象となる費用は下記の費用です。
設立後6ヶ月間に使用した経費で以下のもの
1. 法人設立に関する事業計画作成費
(経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除く)等
2. 職業能力開発経費
事業を円滑の運営する為に必要な役員及び従業員に対する教育訓練経費
3. 設備・運営経費
事務所の工事費・設備・備品・事務所賃借料(6ヶ月が限度)・広告宣伝費等

2)支給額
支給対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た金額で500万円を限度として支給されます。

【受給のポイント】
この助成金は、45歳以上の方が3人以上集まって会社を設立しようと考えている場合に受給できる可能性があります。「設立後6ヶ月間に支出した資金のうち2/3を国が負担しましょう」という制度です。
但し、法人等の設立の日の前日までに法人等設立事前届を作成提出する必要がありますのでご注意下さい。

 
 4.地域創業助成金

【支給要件の一部】
1. 会社設立又は創業から6ヶ月以内に地域貢献事業計画書を提出し、認定を受ける。
2. 会社設立から1年6ヶ月以内に2人以上の従業員を雇用すること。
(※ そのうち1人以上は65才未満の非自発的離職者であること)
但し、非自発的離職者自らが創業する場合は1人以上の雇入れ(非自発的離職者でなくても可)で可
 →更に雇入奨励金として1人30万円別途受給。(常用労働者)
3. 地域貢献事業として認定を受けた計画に基づいた事業を行う事業所であること。

【地域貢献事業とは】
1. 個人向け・家庭向けサービス
2. 社会人向け教育サービス
3. 企業・団体向けサービス
4. 住宅関連サービス
5. 子育てサービス
6. 高齢者ケアサービス
7. 医療サービス
8. リーガルサービス
9. 環境サービス
10. 地方公共団体からのアウトソーシング
11. 地域重点分野(市町村等が自ら選択した重点産業)
  詳細は、当事務所若しくは「都道府県高年齢者雇用開発協会」にお問い合わせください。

【受給できる額】
1)助成対象となる費用は下記の費用です。
設立後6ヶ月間に使用した経費で以下のもの
1. 法人設立に関する事業計画作成費
経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除く)、法人設立登記、改廃業等届出書の作成等の代行費用等
2. 職業能力開発経費
事業を円滑の運営するために必要な役員及び従業員に対する教育訓練経費等
3. 設備・運営経費
事務所の工事費・設備・備品・事務所賃借料(6ヶ月が限度、人件費は除きます)・広告宣伝費等

2)支給額
原則、支給対象経費の合計額に3分の1を乗じて得た金額が支給されますが、条件により150万円から500万円の上限があります。

【受給のポイント】
この助成金は、平成17年4月に「地域雇用受皿事業特別奨励金」の受給要件が緩和され新設された助成金で、地域に貢献する事業を創業した事業主に対し「新しく会社を設立した場合に設立時の資金の一部を国が負担します」というものです。
地域に貢献する事業とは一体どのようなものか?
結構いろんな業界が該当しています。是非ご相談下さい。

 
 5.試用(トライアル)雇用奨励金

【対象労働者】
1. 35才未満の若年者 
2. 45才以上の中高年齢者
3. 母子家庭の母等
4. 障害者
5. 日雇労働者・ホームレス
※上記の方を試行的に雇入れた雇用保険の適用事業所に対し、奨励金が支給されます。

【受給手続】
1. ハローワークにおいて、試用(トライアル)雇用としての求人登録をする
2. 試用(トライアル)雇用紹介・面接・採用
3. 試用(トライアル)雇用実施計画書の提出(雇入れから2週間以内)
4. 試用(トライアル)雇用の終了
5. 試用(トライアル)雇用結果報告書兼奨励金支給申請書作成並びに申請
    *試用雇用を終了した日から起算して1ヶ月以内
※試用(トライアル)雇用期間は原則3ヶ月となります。

【受給できる奨励金額】
試用(トライアル)雇用を実施する事業主には、試用(トライアル)雇用を実施する対象労働者1人につき、月額40,000円が最大3ヶ月間支給されます。
※12万円の限度額があります。
※月の途中等に対象労働者が退職した場合、日割計算となります。

【受給のポイント】
「若い社員を雇いたいが、すぐに辞めてしまう。又、能力のある人材を雇いたいが、一度や二度の面接では本当に当社が必要としている能力を持っているかどうか見分けることが難しい…。不要な人材を抱えてしまっては困る。」
そんな事業主にお勧めなのがこの奨励金です。企業と求人者との雇用のミスマッチを解消する為に、試用期間(最大3ヶ月)中の給与の一部を国が負担しましょう、という制度です。但し、ハローワークからの紹介が条件となっておりますので、ご注意下さい。

 
 6.特定求職者雇用開発助成金

【対象労働者】
1. 60歳以上の方 
2. 身体・知的・精神障害者
3. 母子家庭の母等
4. 中国残留邦人等永住帰国者
5. 求職手帳保持者(炭鉱・沖縄・漁業等)他
※上記の方をハローワーク又は一定の要件を満たす民間職業紹介者の紹介で雇入れた事業主に対して支給されます。

【受給できる額】
・雇入れ後1年間に支払った賃金等の1/3(1/4)
・重度障害者等は1年半で1/2(1/3)
※( )内は大企業の場合です。
※「賃金等」とは、労働保険確定申告に基づいて算定した平均賃金です。

【受給のポイント】
この助成金は、60歳以上の高齢者、障害者、母子家庭の母等、就職が困難な方を雇入れた事業主に対して給与の一部を国が負担してくれるという制度です。
ハローワークからの紹介、又は一定条件を満たす民間職業紹介所からの紹介が条件となっておりますのでご注意下さい。

 
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