創業助成金/起業助成金/会社設立助成金は兵庫県姫路市の社会保険労務士事務所、藤田労務管理事務所にご相談ください。

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藤田労務管理事務所【新設・改正情報】
助成金、新設・改正情報(平成19年度)
 

平成19年度に、創設、後継、改正並びに拡充される予定とされている助成金は下記の通りです(平成18年12月末現在の情報により掲載)。事項以降にその一部の支給要件等を記載しております。
I 創 設
1.定年引上げ等奨励金(継続雇用制度奨励金の平成19年度版、70歳まで働ける企業奨励金事業)
2.中小企業労働時間適正化促進助成金(36協定の特別延長労働を短縮して100万円)
3.育児休業取得促進支援助成金(育児休業促進)
(注)2、3は創設予定である。
II 後 継
1. 雇用環境整備助成金 (セカンドキャリア助成金の平成19年度版)
2.パートタイム助成金(短時間労働者均衡処遇推進者助成金)
(平成19年度版 パートタイム助成金 パートタイムの評価制度や健康管理制度の充実で助成金)
III 改正、拡充
1.高年齢者等協同就業機会創出助成金(高齢創業者の創業経費を最高500万円まで助成)
2.職場風土改善コース(仮称)両立支援レベルアップ助成金
(男性の育休取得 職場の意識改革で最大150万円の助成金)

 I 創 設

1.定年引上げ等奨励金(70歳まで働ける企業奨励金事業)

【概要】
団塊の世代が定年退職を迎える「2007年問題」に対応するため、厚労省は平成18年の改正高年齢者雇用安定法で、企業に65歳まで働ける制度創りを義務付けましたが、平成24年には再び団塊の世代が65歳になって大量退職となることから、労働力人口確保のため、意欲と能力のある高齢者が70歳まで働ける環境づくりを進めることとなりました。
厚労省は、賃金・人事処遇制度を見直すことで発生する財政負担を軽減する為、奨励金を支給します。

1)現在65歳未満の定年を定めている、従業員300人以下の企業
《支給要件》就業規則等により65歳以上に定年を引上げること
《支給金額》
(1)従業員規模 1〜9人・・・40万円
(2)従業員規模 10〜99人・・・80万円
(3)従業員規模 100〜300人・・・120万円

2)現在70歳未満の定年を定めている、従業員300人以下の企業
《支給要件》就業規則等により70歳以上に定年を引き上げるか、又は定年の定めを廃止すること
《支給金額》40万円を上乗せ支給
★企業規模に応じ、合計で80万〜160万円となる
(1)従業員規模 1〜9人・・・80万円
(2)従業員規模 10〜99人・・・120万円
(3)従業員規模 100〜300人・・・160万円

【予算要求額】
高年齢者雇用確保事業(平成19年度新規事業)13億8200万円
(注)上記内容は、内閣官房から提出されました「再チャレンジ支援総合プラン」における計画・予算案であり、その支給内容等は今後変更される可能性があります。公的年金支給開始年齢や、退職金事業等にも少なからぬ影響があるものと考えられますので、今後の情報にご注意下さい。
参考資料:「再チャレンジ支援総合プラン行動計画」

※関連情報
改正高年齢者雇用安定法による雇用延長は、2013年まで60歳から65歳まで段階的に実施されます。これに合わせて高年齢雇用継続給付も遅くとも2013年度には完全廃止される予定です。
なお、年齢などに応じて段階的な廃止スケジュールを組むなどの激変緩和措置が検討されています。


2.中小企業労働時間適正化促進助成金(36協定の特別延長時間を短縮)

【概要】
長時間労働を原因とする脳・心臓疾患や精神疾患等の労災認定の件数は、高水準で推移しており、又、少子化対策上、家族とふれあう時間の確保が重要課題とされるなど、長時間労働の見直しが急務となっています。しかし、企業の自発的取り組みに任せるだけでは、改善が期待しにくいことから、企業に長時間労働の見直しを促すため、行政として費用面での支援を行うことになりました。

1)支給対象
「特別条項付き時間外労働協定(※)」を締結している常用労働者100人以下の中小企業事業主
(※)時間外労働協定(労基法第36条)
限度時間を超えて時間外労働を行う特別の事情(臨時的なものに限定)が予想される場合には、労使間で一定の要件を満たす協定を締結することで、限度時間を超える時間を延長時間とすることができる。

2)支給金額 合計100万円

3)支給要件 総労働時間を削減するために「働き方改革プラン」(実施期間1年間)を策定し、プランに盛り込まれた内容を実施した場合に、助成金が支給されます。
a)「働き方改革プラン」の策定及び助成金支給申請
b)「働き方改革プラン」に従い就業規則、時間外労働協定の改定・届出→〔助成金50万円支給(1/2)〕
c)「働き方改革プラン」実施
d)「働き方改革プラン」の達成 →長時間労働の是正を確認→〔助成金50万円支給(残り1/2)〕
4.予算額等 予算概算要求額10億6600万円
主管部局・課 労働基準局監督課
(注)上記内容はあくまでも予定であり、変更される可能性があります。また詳細も未定ですので、お使い予定の方は、今後の情報に十分ご注意下さい。


3.育児休業取得促進支援助成金(仮称)(育児休業中の所得補償を支援)

【概要】
育児休業期間中の収入減は、育児休業取得の大きな阻害要因となっていることから、労働者の育児休業取得期間中に、事業主が独自に一定期間以上の経済的支援を行った場合に、その取組を財政面で支援します。

1)支給対象:以下のいずれにも該当する事業主
1.育児休業について、労働協約又は就業規則に定め、実施している事業主
2. 雇用保険の被保険者として雇用する者が当該育児休業休暇を取得する期間中において、3か月以上当該労働者に対し経済的支援を行う事業主

2)支給内容:事業主が行う経済的支援額に以下の助成率を乗じた額を支給
1.大企業 ×1/2
2.中小企業 ×2/3
上記の助成額が日額で休業開始時賃金日額の30%を超えるときは、その額を限度とします(支給限度額)。

3)予算額等:予算概算要求額11億7000万円
担当部局・課 職業安定局雇用開発課
(注)上記内容はあくまでも予定であり、変更される可能性があります。また詳細も未定ですので、お使い予定の方は、今後の情報に十分ご注意下さい。

 
 II 後 継

1.雇用環境整備助成金(平成19年度版 セカンドキャリア助成金)

1)支給対象:従業員300人以下の企業

2) 支給用件:就業規則などにより、65歳以上への定年の引き上げ、または定年の定めを廃止し、その後1年以内に高年齢労働者にセカンドキャリア形成(※)に資する研修を行うこと。
(※)セカンドキャリア形成に資する研修とは…
定年延長などに伴う意識改革や起業、社会参加支援を内容とする研修。社外業者に委託した、合計7時間以上の研修をいう。

3)支給金額:研修経費の2分の1
但し、初回1年間のみで、1人当たり5万円、1社当たり250万円(50人分)が上限。
(注)上記内容はあくまでも予定であり、変更される可能性があります。また詳細も未定ですので、お使い予定の方は、今後の情報に十分ご注意下さい。


2.パートタイム助成金(平成19年度版 パートタイム助成金)

【概要】
近年、パートタイム労働者は著しく増加するとともに、これまで正社員が担ってきた基幹的役割を果たす者も出現しています。しかし処遇見直しのノウハウの欠如や経済的負担が大きいことなどから、パートタイム労働者に対する均衡処遇は進んでいません。そこで、資金的な制約により具体的な取組に踏み込めない事業主に対して、それぞれの企業の状況に応じた取組を促すために、行政として財政的支援を行うことになりました。

1)支給対象:労働保険の適用事業主(規模は不問)

2) 支給金額:各制度30万円(正社員と共通の制度は50万円)
複数の制度可能(現行と変わらない予定)

3)支給内容:パートタイム労働者に対して、正社員との均衡を考慮した評価・資格制度や正社員への転換制度等の導入を行い、かつ、制度の適用者が「実際に出た」場合に支給されます。
a)正社員との均衡を考慮した評価・資格制度を設け、実際に格付けされたパートタイム労働者が1名以上出た場合
(正社員と共通の制度→50万円)
(それ以外の制度→30万円)
b)パートタイム労働者から正社員への転換制度を設け、転換者が1名出た場合
(→30万円 )
c)短時間正社員制度 を設け、対象者が1名出た場合
(→30万円)
d)パートタイム労働者に対し、通常の労働者との均衡を考慮した能力開発制度を設け、実際に能力開発を行った場合
(→30万円)
e)パートタイム労働者に対する以下の制度を設け、かつ利用者が1名出た場合
 (→30万円)
(ア) 雇入時健康診断の実施
(イ) 定期健康診断の実施
(ウ) 人間ドックの実施
(エ) 生活習慣病予防検診の実施
(注)上記内容はあくまでも予定であり、変更される可能性があります。また詳細も未定ですので、お使い予定の方は、今後の情報に十分ご注意下さい。

 
 III 改正、拡充

1.高年齢者等共同就業機会創出助成金
  (高齢創業者の創業経費を最高500万円まで助成)

【概要】
45歳以上の方が3人以上で法人を設立し、事業を開始して、新たに労働者を雇い入れた場合に、創業経費の2/3(上限500万円)を助成します。

1)主な受給要件 
(1)雇用保険の適用事業所であること。
(2)3人以上の高齢創業者(※)の出資により、新たに会社・NPOその他の法人を設立すること。
(3)高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること。
(4)法人の設立登記日から高年齢者等共同就業機会創出事業計画書(※)の提出日まで、高齢創業者の議決権の合計が総社員又は総株主の議決権等の過半数を占めていること。
(5)支給申請日までに、高年齢者等(45歳以上の方)を1人以上雇用保険の被保険者として雇い入れ、その後も引き続き雇用していること。
(6)高年齢者等共同就業機会創出事業計画書※を独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構へ提出し、認定を受けたこと。
(7)法人の設立登記日から6か月以上事業を営んでいること。
(8)宗教・政治を目的としてないこと。風営法関連の業種でないこと。

(※)高齢創業者とは、次のいずれにも該当する者をいいます。
1.法人の設立登記日において、45歳以上であること。
2. 法人の設立登記日から助成金の支給申請日まで、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず当該法人以外の法人役員、雇用労働者若しくは個人経営者等でないこと。(役員である者は、法人設立日の前日までに辞任に関する変更登記がなされていること。)
3.法人の設立登記日から継続して、専ら当該法人の業務に従事していること。

※ 高年齢者等共同就業機会創出事業計画書の提出について
定められた期間(年3回)内に都道府県高年齢者雇用開発協会に高年齢者等共同就業機会創出事業計画書その他の添付書類を提出し、認定を受ける必要があります。
★注意★受付は年3回だけです。(法人の設立登記日によって受付期間が定められています。)

2)支給金額:創業後6箇月以内に支払った対象経費の2/3
支給上限・・・500万円まで

3)支給対象となる経費
(1)法人の「設立」に関する事業計画作成経費その他の法人設立に要した経費。
★法人の設立準備期間(法人設立登記前概ね1か月程度)に費用が発生し、設立準備期間内、又は設立登記日から6か月以内に支払いが完了したものに限る。150万円を限度。
1.法人設立に関する経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除く)及び法人の設立登記等に要した費用
2.法人設立や事業開始のための講習又は相談の経費(税務や資金繰り等、起業に関する一般的なもので、事業内容に関する講習等を除く)
3.その他の法人の設立に係る必要最低限の経費(管理業務に関するものに限る)
(2)法人の「運営」に要する経費
★法人の設立登記日から6か月以内に費用が発生し、同期間内に支払いが完了したものに限る。
1. 職業能力開発経費
事業を円滑に運営するために必要な、役員及び従業員に対する教育訓練経費
2.設備・運営経費
事業所の改修工事費、設備・備品、事務所賃借料(6か月を限度)、広告宣伝費等(ただし、人件費、不動産の購入費、建物の増築費、商品等の購入費、賃借に係る敷金、等は対象外。)
より詳細な要件等をご希望の方は「高齢・障害者雇用支援機構HP」をご覧下さい。
★注記★上記内容は変更される可能性がありますので、お使い予定の方は、今後の情報に十分ご注意下さい。


2.職場風土改善コース(仮称)両立支援レベルアップ助成金(男性の育休取得)

【概要】
育児休業等の両立支援制度が整備されていても、特に中小企業においては、職場風土の影響で実際には制度が利用されていません。仕事と家庭を両立できる職場環境の整備を促進するため、職場風土の改善を図るための必要経費の一部を行政が負担することとなりました。

1)支給対象:従業員300人以下(※1)の中小企業
(※1)20代及び30代の両立世代の常時雇用する労働者の数が50人以上で、かつ、常時雇用する労働者数300人以下

2)支給内容:職場風土改善のための取組計画を自ら策定し、同計画に基づき、(ア)必修取組事項及び(イ)選択取組事項に取り組む事業主
(※1)に対して助成金を支給します。
(ア)必修取組事項
1.企業トップによる方針の明確化及び内外への発信
2.管理職層への研修の実施
3.両立支援制度の従業員への周知徹底
(イ) 選択取組事項
1. 勤務体制や仕事の進め方の見直し
2.育児参加しやすい勤務時間等の雇用管理
3.多様な働き方の推進
4.評価制度の確立
5.従業員の意識改革

3)支給金額:最大150万円まで
職場風土改善のための取組計画を事業主自らが策定し、(ア)必修取組事項及び(イ)選択取組事項に取り組んだ場合
*1年目に成果が上がった場合 →50万円
*2年目にさらに成果が上がった場合 →50万円
(注)両立指標の点数の向上で判断
ただし、2年間に渡る取組の結果、育児休業取得率や両立指標の得点の向上等の顕著な成果が把握された事業主に対しては、2年目に100万円を支給する。
★注記★上記内容は変更される可能性がありますので、お使い予定の方は、今後の情報に十分ご注意下さい。

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