| 1.定年引上げ等奨励金(70歳まで働ける企業奨励金事業)
【概要】
団塊の世代が定年退職を迎える「2007年問題」に対応するため、厚労省は平成18年の改正高年齢者雇用安定法で、企業に65歳まで働ける制度創りを義務付けましたが、平成24年には再び団塊の世代が65歳になって大量退職となることから、労働力人口確保のため、意欲と能力のある高齢者が70歳まで働ける環境づくりを進めることとなりました。
厚労省は、賃金・人事処遇制度を見直すことで発生する財政負担を軽減する為、奨励金を支給します。
1)現在65歳未満の定年を定めている、従業員300人以下の企業
《支給要件》就業規則等により65歳以上に定年を引上げること
《支給金額》
(1)従業員規模 1〜9人・・・40万円
(2)従業員規模 10〜99人・・・80万円
(3)従業員規模 100〜300人・・・120万円
2)現在70歳未満の定年を定めている、従業員300人以下の企業
《支給要件》就業規則等により70歳以上に定年を引き上げるか、又は定年の定めを廃止すること
《支給金額》40万円を上乗せ支給
★企業規模に応じ、合計で80万〜160万円となる
(1)従業員規模 1〜9人・・・80万円
(2)従業員規模 10〜99人・・・120万円
(3)従業員規模 100〜300人・・・160万円
【予算要求額】
高年齢者雇用確保事業(平成19年度新規事業)13億8200万円
(注)上記内容は、内閣官房から提出されました「再チャレンジ支援総合プラン」における計画・予算案であり、その支給内容等は今後変更される可能性があります。公的年金支給開始年齢や、退職金事業等にも少なからぬ影響があるものと考えられますので、今後の情報にご注意下さい。
参考資料:「再チャレンジ支援総合プラン行動計画」
※関連情報
改正高年齢者雇用安定法による雇用延長は、2013年まで60歳から65歳まで段階的に実施されます。これに合わせて高年齢雇用継続給付も遅くとも2013年度には完全廃止される予定です。
なお、年齢などに応じて段階的な廃止スケジュールを組むなどの激変緩和措置が検討されています。
2.中小企業労働時間適正化促進助成金(36協定の特別延長時間を短縮)
【概要】
長時間労働を原因とする脳・心臓疾患や精神疾患等の労災認定の件数は、高水準で推移しており、又、少子化対策上、家族とふれあう時間の確保が重要課題とされるなど、長時間労働の見直しが急務となっています。しかし、企業の自発的取り組みに任せるだけでは、改善が期待しにくいことから、企業に長時間労働の見直しを促すため、行政として費用面での支援を行うことになりました。
1)支給対象
「特別条項付き時間外労働協定(※)」を締結している常用労働者100人以下の中小企業事業主
(※)時間外労働協定(労基法第36条)
限度時間を超えて時間外労働を行う特別の事情(臨時的なものに限定)が予想される場合には、労使間で一定の要件を満たす協定を締結することで、限度時間を超える時間を延長時間とすることができる。
2)支給金額 合計100万円
3)支給要件 総労働時間を削減するために「働き方改革プラン」(実施期間1年間)を策定し、プランに盛り込まれた内容を実施した場合に、助成金が支給されます。
a)「働き方改革プラン」の策定及び助成金支給申請
b)「働き方改革プラン」に従い就業規則、時間外労働協定の改定・届出→〔助成金50万円支給(1/2)〕
c)「働き方改革プラン」実施
d)「働き方改革プラン」の達成 →長時間労働の是正を確認→〔助成金50万円支給(残り1/2)〕
4.予算額等 予算概算要求額10億6600万円
主管部局・課 労働基準局監督課
(注)上記内容はあくまでも予定であり、変更される可能性があります。また詳細も未定ですので、お使い予定の方は、今後の情報に十分ご注意下さい。
3.育児休業取得促進支援助成金(仮称)(育児休業中の所得補償を支援)
【概要】
育児休業期間中の収入減は、育児休業取得の大きな阻害要因となっていることから、労働者の育児休業取得期間中に、事業主が独自に一定期間以上の経済的支援を行った場合に、その取組を財政面で支援します。
1)支給対象:以下のいずれにも該当する事業主
1.育児休業について、労働協約又は就業規則に定め、実施している事業主
2. 雇用保険の被保険者として雇用する者が当該育児休業休暇を取得する期間中において、3か月以上当該労働者に対し経済的支援を行う事業主
2)支給内容:事業主が行う経済的支援額に以下の助成率を乗じた額を支給
1.大企業 ×1/2
2.中小企業 ×2/3
上記の助成額が日額で休業開始時賃金日額の30%を超えるときは、その額を限度とします(支給限度額)。
3)予算額等:予算概算要求額11億7000万円
担当部局・課 職業安定局雇用開発課
(注)上記内容はあくまでも予定であり、変更される可能性があります。また詳細も未定ですので、お使い予定の方は、今後の情報に十分ご注意下さい。 |